ビジネス法務2012年5月号、為替デリバティブ取引 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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ビジネス法務2012年5月号、為替デリバティブ取引

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ビジネス法務2012年5月号、金融法

本杉「近時の為替デリバティブ取引を巡る紛争」

中小企業と金融機関との間の、為替デリバティブ取引を巡る金融ADRに関する解説である。

 

第1に、適合性の原則に関して、デリバティブ取引に全くなじみのない中小企業に銀行等が推奨している場合。

第2に、為替デリバティブの必要性がない場合、

第3に、必要性があっても為替リスク以上にデリバティブをさせている場合(過当販売)

の3つの類型には、銀行の責任が認められている。

解決策として、ADRの制約からか、過去分の損害賠償まで認められず、将来の損失分のせいぜい5割を銀行等が負担するという和解案が多い。

ADRの制約からか、説明義務違反について、認めた事例はないようである。

民事裁判であれば、過去分の損害賠償、説明義務違反なども争点になるであろう

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