中小企業信用保険法の特例(中小企業円滑化法13条) - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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中小企業信用保険法の特例(中小企業円滑化法13条)

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第2 中小企業信用保険法の特例(中小企業円滑化法13条)

 認定中小企業者の資金の借入れに関し、中小企業信用保険法が規定する普通保険(限度額2億円)、無担保保険(限度額8000万円)、特別小口保険(限度額1250万円)が別枠化(拡大)されます。

第3 株式会社日本政策金融公庫法および沖縄振興開発金融公庫法の特例(中小企業円滑化法14条)

 これまで、株式会社日本政策金融公庫および沖縄振興開発金融公庫は中小企業者である会社の代表者個人に対しては融資できませんでした。

 しかし、事業承継に伴う納税資金の確保等の多額の資金ニーズに対応するため、認定中小企業者の代表者個人が必要とする資金であって、当該認定中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるものについて、株式会社日本政策金融公庫および沖縄振興開発金融公庫が当該代表者個人に対して必要な資金を貸し付けることができることになります。

 経済産業省令が定める資金とは以下の通りです(中小企業円滑化法施行規則14条)。

(ⅰ)当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金

(ⅱ)当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等または事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含みます)の死亡または退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金

(ⅲ)当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含みます)の死亡に起因する経営の承継に伴い、右に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上もしくは裁判外の和解があり、または家事審判法により審判が確定し、もしくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金

当該認定中小企業者等の株式等または事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割

当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等または事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等または事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償

(ⅳ)当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含みます)の死亡または退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続もしくは遺贈または贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等もしくは事業用資産等に係る相続税または贈与税を納付するための資金

(ⅴ)(ⅰ)ないし(ⅳ)に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金

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