従業員の刑事事件 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
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○従業員の刑事事件

事業場内で行われた業務に関連する場合、純然たる私生活での非行、その両者の複合または、中間的な場合に、場合分けできる。

 

起訴休職は、「刑事事件の判決が出るまで(または、刑事事件の判決が確定するまで)の間、労働者を就労させることが適切でない場合に、就労を一定期間禁止または免除すること」

 

刑事事件の有罪判決が確定した場合に、使用者が行う懲戒は、上記場合分けに分類して考えればよい。

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