- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
○休職と労務の提供
休職の定義「労働者を就労させることが適切でない場合に、就労を一定期間禁止または免除すること」
私傷病の場合、労務の提供は債務の本旨に従ったものでなければならない。
就労は労働者の義務であって権利ではないから、原則として、労働者が使用者に就労させることを請求する権利(就労請求権)はないと解されている(東京高判昭和33・8・2など)。
ただし、公平の観点から、継続的契約関係における信義則に照らし、債務の本旨を合理的に解釈すべき場合がある。
①労働者が職種・業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合に
②現に就労を命じられた業務について労務の提供ができないとしても、
③その労働者の能力・経験・地位、当該企業の規模・業種、労働者の配置・異動の実情などから現実的可能性のある他の業務について労務の提供ができ、
④労働者がその労務の提供を申し出ている場合は、債務の本旨に従った労務の提供があるので、他の配置される現実的可能性のある業務がある場合、使用者に受領拒否があり、労働者は賃金請求権がある(民法536条2項)
と最高裁平成10・4・9判決は判示している。
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