- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
管理職などの時間外・休日労働
時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。
・管理監督者(労働基準法41条2号)
・機密事務取扱者(同号)
・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号)
深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。したがって、労働者は、深夜割増賃金を請求できる。
ただし、一定額の深夜割増賃金が支払われている場合には、超過分についてのみ支払義務が生じる( 最判平成21・12・18)。
監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号)
・監視従事者とは、「原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体・精神的緊張の少ない労働に従事する者」
・行政官庁の許可をうけた者であることも要件(同号)
・断続的労働従事者とは、「休憩時間は少ないが、手待ち時間が多い者」をいう。行政官庁の許可が必要。
断続的労働従事者の許可基準
・事故発生に備えて待機する修繕係
・寄宿舎の賄人
・鉄道踏切番
裁判例で問題となった具体例
・守衛
・学校の用務員
・隔日勤務のビル警備員(労働時間について定めた通達あり)
・高級職員専門の自動車運転手
・団地管理人
宿日直勤務(労働基準法施行規則23条)
「所定労働時間または休日における勤務の一態様であり、当該労働者の本来業務は処理せず、定時的巡視、緊急の文書・電話の収受、非常事態発生の準備等を目的とする職務のため待機する者」をいう。
・行政官庁の許可が必要。
・行政官庁の許可を受けていない場合、許可を受けたが勤務実態が許可内容と異なる場合
労働基準法41条3号、労働基準法施行規則23条の適用を受けず、時間外賃金等の支払義務が発生する。
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