- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A
使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する者との間で、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることによって法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働(時間外労働)させることが可能となります。
ただし、時間外労働には限度があり、原則として以下の限度時間を超えることはできません。
1週間で15時間
2週間で27時間
4週間で43時間
1ヶ月で45時間
2ヶ月で81時間
3ヶ月間で120時間
1年で360時間
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