- 林 高宏
- 林高宏税理士事務所
- 鹿児島県
- 税理士
対象:税金
競馬の当たり馬券が何所得に当たるか?
私は、これまで30年以上一時所得と信じて疑いませんでした。
ところが、
判決はまず、「馬券の払戻金は偶発的、偶然に入り、継続性は認められず、一時所得に当たる」としたが、「元会社員は無差別に一定の条件で網羅的に購入し、多額の利益を得ていた。元会社員は娯楽ではなく、資産運用の一種ととらえていた」と指摘、外国為替証拠金取引(FX)などと同じ雑所得に分類した。
そうです。(毎日新聞より)
原則一時所得としながらも、これを何度も繰り返しやっていた場合、
(事業と同じように考えるのでしょうか)
雑所得に当たるとし、はずれ馬券を必要経費に計上することを認めたのです。
これは画期的な判決でした。
そして、租税法律主義といいながら、
課税庁の言い分通りに行政を行っていた、租税通達主義
が音を立てて崩れようとしているようです。
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