外れ馬券:経費と認める - 税金全般 - 専門家プロファイル

林 高宏
林高宏税理士事務所 
鹿児島県
税理士

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対象:税金

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外れ馬券:経費と認める

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競馬の当たり馬券が何所得に当たるか?

私は、これまで30年以上一時所得と信じて疑いませんでした。



ところが、

判決はまず、「馬券の払戻金は偶発的、偶然に入り、継続性は認められず、一時所得に当たる」としたが、「元会社員は無差別に一定の条件で網羅的に購入し、多額の利益を得ていた。元会社員は娯楽ではなく、資産運用の一種ととらえていた」と指摘、外国為替証拠金取引(FX)などと同じ雑所得に分類した。

そうです。(毎日新聞より)



原則一時所得としながらも、これを何度も繰り返しやっていた場合、

(事業と同じように考えるのでしょうか)

雑所得に当たるとし、はずれ馬券を必要経費に計上することを認めたのです。




これは画期的な判決でした。



そして、租税法律主義といいながら、

課税庁の言い分通りに行政を行っていた、租税通達主義

が音を立てて崩れようとしているようです。







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