- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
労働者に対して明示が必要な事項は以下の通りです。
1 労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
4 賃金(退職手当及び7に規定する賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
5 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
6 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
7 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び最低賃金額に関する事項
8 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
9 安全及び衛生に関する事項
10 職業訓練に関する事項
11 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
12 表彰及び制裁に関する事項
13 休職に関する事項
上記のうち、1~5に関しては書面による明示が必要です。
6~13までは定めをする場合に明示すれば足り、書面のよる明示に限られません。
パート労働者に関しては、パートタイム労働法により、昇給、退職手当、賞与の有無について、文書の交付等による明示が必要です。
このコラムに類似したコラム
Q会社から労働期間を5年としたいと申出がありましたが、それは可能ですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/07/10 10:00)
Q会社からいきなり解雇だといわれました。どうしたらよいですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/06/08 10:00)
Q労働者の能力不足により解雇する場合の注意点 東郷 弘純 - 弁護士(2013/02/03 10:00)
労働審判(研修)を受講しました。 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/10 07:40)
年次有給休暇と時季変更権 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/07 17:30)