
- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(以下のいずれかに該当する労働契約においては5年)を超える期間について締結してはなりません。
・高度なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識・技術・経験を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限ります。)との間に締結される労働契約
・満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
したがって、原則として3年を超える労働契約はできませんので、上記(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものである場合、高度なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識・技術・経験を有する労働者との間に締結される労働契約の場合、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の場合)に該当しない限りは労働契約の期間を5年と定めることはできません。
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