- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
まず、解雇の理由を明記した解雇通知書を会社に請求してください。
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含みます。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
会社が解雇通知書を交付しない場合は、労働基準監督署に申告し、指導してもらうという手段があります。
当該解雇通知書をもとに、解雇が有効か無効かを検討することになります。
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