- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第5回 労働審判ほか労働事件の手続
研修実施日 2013年05月24日開催
実施団体名 日本弁護士連合会
[講師]
梅田 和尊 弁護士(第二東京弁護士会)
中井 智子 弁護士(東京弁護士会)
労働問題の実務対応に関する連続講座-労働審判ほか労働事件の手続 第5回
労働問題の実務対応に関する連続講座(全5回)の第5回目です。
労働紛争の解決手続には,労働審判,民事訴訟,民事保全(仮差押,仮処分)など司法によるものや,都道府県労働局・労働委員会による相談・あっせん手続のように行政によるものがあります。
この講座では,労働者側,使用者側それぞれの立場から,各手続の特徴や留意点,手続選択や対応のポイントを,解雇事件等の具体例を交えて解説し,労働事件の手続全般について実務対応の基本を押さえます。
・労働審判ができない事件
労働審判は、個別的な民事の労使紛争を対象とする手続であるから、
労働組合が当事者
労働者同士が当事者
公務員が当事者
労災認定
・労働審判になじまない事件
時間を要する証拠調べ、例えば、証人尋問、調査嘱託、鑑定などが必要な事件
・民事訴訟との違い
第1回期日で審尋、証拠調べ、調停の試みが行われるので、相手方の答弁書に対する反論を準備しておくのが必要である。
労働審判では、労働者本人の同行が必要である。
手続は非公開(労働審判法16条)。よって、第三者の傍聴は不可。
第1回期日で、解決策(調停案)まで検討しておく必要がある。
労働審判に対する異議が出されない場合、裁判上の和解と同一の効力を有する(労働審判法21条4項)。
通常の労働民事訴訟の平均審理期間は約12か月。
労働審判の平均審理期間は約2か月半で、労働審判に対する異議が出されて通常民事訴訟に移行した後の平均審理期間は約10か月。
一見すると、労働審判を経由した通常訴訟のほうが審理期間が長いようにみえるが、
そもそも労働審判に対する異議が出るような事案は、複雑な事案、労使の対立が深刻な事案が多いので、やむを得ない。
労働審判の申立ては、東京地方裁判所では、迅速性の観点から、1労働者について、1申立てとする。
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