- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務
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今日は、上記書籍のうち、第1章を読みました。
間違いを発見しました。本文では「労働者の辞職の意思表示の撤回があり得ること」を前提とした記述があるのに(下級審裁判例でも、辞職の意思表示の撤回が争点となった事例がある)、図表では、「労働者の辞職の意思表示の撤回は問題とならない」と記載がありました。明らかなミスでしょう。
また、裁判等で会社が退職者に支払う「解決金」が慰謝料(非課税)、給与所得、退職所得(所得税法では、給与所得と退職所得の源泉徴収額も税額の計算方法も異なる)のいずれに該当するのか、それぞれ違いが執筆者の方はよく理解されておられないようでした。
また、社会保険、離職票の記載の仕方の説明に関しては、雇用保険でいう「重責解雇」の定義が書いていないこと、「特定理由離職者」をよく理解していないのでは?と思われました。
また、会社が税金や社会保険料の源泉徴収をしっかりしておかないと、事後的に不利益をこうむる危険性が強いのは会社のほうであることも、よく理解していただきたいと思います。
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