解雇禁止-26、検察審査会 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
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検察審査会法
(昭和二十三年七月十二日法律第百四十七号)
第四十二条の二
 労働者が検察審査員の職務を行うために休暇を取得したことその他検察審査員、補充員若しくは検察審査員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

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