- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
雇用保険法
(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)
(不利益取扱いの禁止)
第七十三条
事業主は、労働者が第八条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(確認の請求)
第八条
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
(確認)
第九条
厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うものとする。
2 前項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
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