小規模宅地等の特例の改正 その2
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- 公開日時
- 2010/10/14 15:39
被相続人の事業用敷地を取得する場合
【具体例】
・被相続人(文房具店を営んでいた)
・サラリーマンの息子が相続により取得し、保有。ただし、文房具店は廃業
・200平米、1億円
従来
被相続人の事業の用に供されていた土地については、事業継続要件を満たさない場合でも、最低200平米まで50%の減額が可能でした。
減額金額 → 5千万円(=1億円×50%)
現在
ところが、改正後は事業継続要件及び保有継続要件をみたさなければ、特定事業用宅地等には該当せず、まったく減額を受けられません。
減額金額 → ゼロ
事業を引き継がなかったり、申告期限前に譲渡した場合は、特定の適用はありません。
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