小規模宅地等の面積制限の改正

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公開日時
2013/02/22 08:51

 

小規模宅地等の特例とは、土地の相続があった場合に、

被相続人の居住用として使用されていた土地や、

被相続人の事業用地として使用されていた土地があった場合には、

その後相続人が、その土地に居住したり、

その土地で事業を承継したりすることに配慮して、

相続税の評価において、一定割合で減額することができる制度です。

 

土地の用途により、限度とされる面積や減額される割合は次のように異なります。

 

(1)事業用の土地(A)…限度面積400㎡、減額割合80%(2割課税)

 

(2)居住用の土地(B)…限度面積240㎡、減額割合80%(2割課税)

 

(3)貸付用の土地(C)…限度面積200㎡、減額割合50%(5割課税)

 

 

また、相続した土地に2以上の区分の用途の土地がある場合には、

限度額は合計で400㎡相当とされ、

具体的には「A+(B×5/3)+(C×2)≦400㎡」に

おさまるように適用することとされています。

 

平成25年度の税制改正では、

(2)の居住用の土地と、2以上の区分の用途の土地がある場合について、

その限度面積が緩和されることになるようです。

 

居住用の土地の面積は上記のとおり240㎡(約72坪)が上限でしたが、

330㎡(100坪)まで拡充されます。 

 

大都市では100坪の住宅というのは珍しいかもしれませんが、

大都市以外の地域ではこの改正により

大幅な減額を受けることができるケースが増えると思われます。

 

また、2以上の区分の用途の土地がある場合には、

上記のとおり合計で400㎡相当が限度とされていましたが、

事業用の土地と居住用の土地は、

それぞれの限度面積(400㎡、330㎡)まで減額ができることになります。

 

但し、貸付用の土地については改正されませんので、

従来の方法で限度面積を算定する必要があります。

 

この改正は、平成27年1月1日以後の相続について適用される予定です。

このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)

大手町会計事務所 代表税理士

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