小規模宅地等の特例の改正 その3

-

公開日時
2010/10/19 12:41

被相続人の居住用敷地を取得する場合(家なき子)

【具体例】

・被相続人(配偶者なし)

・サラリーマンの息子(賃貸マンション暮らし)が相続により取得し、保有。しかし、マンション暮らしは継続。

・240平米、1億円

 

 

従来

被相続人の居住の用に供されていた土地については、

取得した子が相続開始前3年以内に自己又は配偶者の所有する家屋に居住したことがない場合、

特定居住用宅地等に該当し、240平米まで80%の減額が可能でした。

 

減額金額 → 8千万円(=1億円×80%)

 

 

現在

いわゆる家なき子の取扱いについては、改正後も変更ありません。

 

減額金額 → 8千万円(=1億円×80%)

 

 

ただし、改正後は取得した宅地等を申告期限まで保有しない場合には、

保有継続要件をみたさないため、

特定居住用宅地等には該当せず、まったく減額を受けられません。

このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)

大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

この専門家に相談
相続財産について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。