相続税の増税と贈与税の減税
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- 公開日時
- 2013/02/21 10:00
消費税の増税により、低・中所得者の税負担が増え、
これにより高所得者層に対する課税構造への
不公平感が広がるおそれがあることから、
平成25年度の税制改正には、
高所得者層に対する課税を強化する改正が3点織り込まれました。
一つは、所得税の最高税率の引き上げであり、
従来の40%から45%に引き上げられました。
また、相続税においても、基礎控除額が従来の控除額に比べて
4割引き下げられました。
そして、相続税と贈与税はともに最高税率が55%に引き上げられ、
税率構造が見直されることになりました。
相続税は、改正前は、課税対象額が1億円超3億円以下の部分は40%、
3億円超の部分は50%で税額計算がされていましたが、
改正後は1億円超2億円以下の部分が40%、
2億円超3億円以下の部分が45%、3億円超6億円以下の部分が50%、
そして6億円超の部分が55%に引き上げられました。
例えば、課税対象額が7億円である場合には、
改正前の税率構造だと相続税は単純計算で3億300万円ですが、
改正後の税率構造だと3億1,300万円になり、1,000万円の増税です。
また、相続税率の引き上げに合わせて、
贈与税の税率も最高55%まで引き上げられました。
しかし、贈与税は基本的には減税になります。
親や祖父母らの贈与については、
高齢者から若年層への資産の早期移転を促すため、
税率構造が納税者寄り緩和されます。
例えば、課税対象額が500万円である場合、
従来の税率は30%でしたが、改正後は最高20%とされ、
税額で45万円の減税です。
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