遺言を書く時に知っていただきたいこと(2)

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公開日時
2010/06/16 20:00

前回のコラムの最後で「遺言を書くことは決して難しくない」と書きました。
誤解を生む表現かもしれませんが、それには理由があります。

遺言をする方法としてごく一般的な方法は、
全文を自筆で書く方法と公正証書によってする方法があります。

全文を自筆で書く場合、遺言本文の他に
日付と名前も自筆で書いて最後に印を押すことになっています。
思い立った時にはいつでもすることができます。
公正証書でする場合には2人以上の証人が立会う中で
本人が公証人の前で遺言をなし、
公証人が公正証書として遺言を作成することになっています。
検認(家庭裁判所での審判手続)が不要となる確実な方法です。

例えば夫が「妻にすべての財産を相続させる」場合には
上記の一文に日付と名前をペンで紙に書き、印を押せばもう完了です。
また公正証書なら証書の作成は公証人が行ってくれます。

ただし全文を自筆で書く場合に
上記とは違い相続させる相手や財産が詳細な遺言なら
そのすべてを書かなければなりません。

また公正証書でする場合には所定の費用がかかります。

では前回「いやあ、遺言を書くのは難しい!」とおっしゃった相談者は
なぜそのような印象を受けたのか?
その方はこうした手間や金銭的な支出が面倒だと思われたのではなく
何か別のところに要因があったのではないかと私は思っています。

(つづく)

このコラムの執筆専門家

飯塚 重紀(行政書士)

 代表

相続に強み!数多くの行政手続きも扱う下町の行政書士

相続前のご心配から相続後の面倒な手続きまで、相続に関するご相談にきめ細かい対応を行います。またさまざまな行政手続きにも幅広く対応し、行政との橋渡し役として事業者の方々を支援します。相談先に迷ったらぜひまずご相談ください。

飯塚 重紀
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