税制改正大綱 相続税・贈与税

-

公開日時
2013/02/01 08:00

平成25年度の税制改正では、相続税に関する項目として、基礎控除額が大幅に縮小され、税率が引き上げられるなど、課税が強化され、富裕者層には厳しい改正となりました。

 

また、贈与税についても、高齢者の有する資産を次世代に早期に移転させるため、税率の構造が見直され、基本的に減税へ。しかし最高税率は引き上げられました。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が創設されました。

 

(主な改正項目)

(1) 相続税の基礎控除額の縮小(H27.1/1~)

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小されました。(改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)

 

(2) 相続税の税率の引き上げ(H27.1/1~)

2億円以下…40%、3億円以下…45%、6億円以下…50%、6億円超…55%

(改正前:3億円以下…40%、3億円超…50%)

 

(3) 小規模宅地等特例の対象面積の拡充(H27.1/1~)

  特定居住用宅地等の適用対象面積が330㎡に拡充されました。(改正前:240㎡)

 

(4) 未成年者控除及び障害者控除の引き上げ(H27.1/1~)

1年あたりの控除額が10万円に増額されました。(改正前:6万円)

 

(5) 贈与税の税率の緩和と構造の見直し(H27.1/1~)

子や孫に対する贈与については、別個の税率が設けられ、やや課税が緩和されました。

しかし、最高税率が55%に引き上げられました。(改正前:50%)

 

(6) 相続時精算課税の適用対象者の見直し(H27.1/1~)

受贈者に20歳以上の孫が追加され、贈与者の年齢要件が60歳以上に引き下げられました。(改正前:推定相続人、65歳以上)

 

(7) 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の創設(H25.4/1~)

30歳未満の者の教育資金に充てるため、その直系尊属が金銭等を信託銀行等に信託した場合には、受贈者1人につき1,500万円(又は500万円)まで贈与税が課税されない特例が創設されました。

このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)

大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

この専門家に相談
相続税について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。