相続時精算課税適用対象者の範囲の改正

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公開日時
2013/02/21 09:00

 

相続時精算課税とは、生前の贈与により納めた贈与税を、

贈与者の死亡時に納める相続税額から差し引くことができる制度で、

高齢世代から若年層への資産移転を促進し、

住宅などに対する投資を活性化させるために平成15年に設けられた制度です。

 

この特例を適用すると、贈与財産が2,500万円以下であれば

贈与税は課税されないため、

相続を待たずに子の世代に円滑に資産を移転することができます。

 

但し、2,500万円以内の贈与であったとしても、

贈与税が課税されないだけで、

贈与者の死亡時にこの贈与財産も相続財産に含めて

相続税が課税されることになります。

 

その際の相続税における財産の評価は、

相続時における評価額を使うことはできず、

贈与時における評価額を使わなければなりません。

 

相続財産が相続税の基礎控除額以下であれば、

この特例を使うことにより贈与税も相続税も課税されずに済むという

大きなメリットがありますが、

反対に相続財産が基礎控除額を超えるような場合には、

生前の贈与の分相続税が増えることになり、

贈与税の課税が相続時まで繰り延べられる結果になります。

 

この相続時精算課税の特例対象者には制限があり、

贈与者は65歳以上の親でなければならず、

また、受贈者はその贈与者の推定相続人である

20歳以上の子でなければなりませんでした。

 

平成25年の税制改正では、

この相続時精算課税の適用対象者の範囲が拡充されることになりました。

 

贈与者の年齢が60歳以上に引き下げられ、

また、受贈者についても、20歳以上の孫まで対象になるようです。

 

その結果、従来は親子間の贈与にしか適用できなかったものが、

祖父母から孫への贈与についても適用できることになります。

 

なお、この改正は、平成27年1月1日以後の贈与について適用される予定です。

このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)

大手町会計事務所 代表税理士

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