- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
- 小川 勇人
- (建築プロデューサー)
「譲渡所得」を含むコラム・事例
371件が該当しました
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税法における住所ってドコですか?(8ユニマット高裁)
前回は地裁判決について紹介いたしましたが、 今日は、高裁判決を紹介したいと思います。 ユニマット事件では、高裁への控訴後、国税側から新たな主張として 1.住所認定の判断基準日を本件譲渡期日である平成13年1月12日ではなく、 株券の引渡日である平成13年1月6日が収入すべき時期にあたる 2.被控訴人が国内に引き続き1年以上居所を有していたこと の2点を主張してきました。 1は主張の変更であり、2...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
税法における住所ってドコですか?(7ユニマット地裁)
今日と明日でユニマット事件を検討したい。 ユニマット事件は、 東京地裁平成19年9月14日判決(TAINSコードZ888-1301) 東京高裁平成20年2月28日判決(TAINSコードZ888-1320) のことであり、納税者勝訴で確定している。 今日は、東京地裁平成19年9月14日判決を紹介する。 <事件の概要> 本件は、処分行政庁が、平成13年分の株式譲渡所得に係る 決定処分等をした...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
不利益な遡及立法の合憲性(その3)
今日は、その2同様、納税者敗訴であった 千葉地裁平成20年5月16日判決について検討したい。 千葉地裁は、まず不利益遡及適用は違憲であることを指摘した上で、 「実質的に考えても、本件譲渡がされた時点においては、その譲渡による 損失を他の各種所得の計算上において損益通算できるとする改正前の 措置法が効力を有していたのであり、一般納税者としては、 その損益通算による利益をも予め考慮して譲渡に及ぶこと...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
不利益な遡及立法の合憲性(その2)
その1では、納税者勝訴の福岡地裁を取り上げましたが、 今日は、納税者敗訴の東京地裁を検討しましょう。 同じく納税者敗訴判決の千葉地裁は東京地裁とも論理が異なるため、 次回に検討します。 まず東京地裁平成20年2月14日判決を紹介します。 「確かに、行政法規をその公布の前に終結した過去の事実に適用することは、 一般国民の生活における予測を裏切り、法的安定性を害するものであることを 否定することは...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住宅売却損失の損益通算の順序
損失と相殺する所得について順番が決まっています。 一定の住宅を売却し新たに一定の住宅を購入した場合で、その売却により損失が発生している場合には、確定申告をすることにより、その売却による損失と給与所得等を相殺することができます。 この相殺については、相殺をする所得の順番があります。 まず、その年分の経常所得の金額(利子、配当、不動産、事業、給与、雑所得の金額をいう)の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
自民税調平20改正大綱
政府税調の答申を受けて、平成19年12月13日自民党税調は平成20年度税制改正大綱を発表しました。13項目の具体的内容と2項目の検討事項を含め、75頁にも及ぶ対策でした。 その内容として、 1 地域間の財政力格差の縮小 消費税を含む税体系の抜本的改革において、地方消費税の拡充と地方法人課税のあり方の見直しを含む地方税改革の実現。平成20年度は、法人事業税の税率の改正、地方法人特別税の...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
12日、与党の来年度の税制改正大綱の内容、固まる!
上場株式等や公募株式投資信託の配当所得・譲渡所得にかかる税率について、 優遇税率10%(所得税7%、住民税3%)が適用されています。 優遇税率の適用期間は、 配当所得は平成21年3月末(2009年)、 譲渡所得については平成20年12月末(2008年)までとなっていますが、 1,証券優遇税制の軽減税率(10%、本則20%)、来年末(平成20年)で廃止! ...(続きを読む)
- かやはし 陽子
- (ファイナンシャルプランナー)
外貨MMFとゼロクーポン債どちらがお勧め
私は外貨投資について、外貨預金ではなく、外貨MMFか外国債券の購入をお勧めしています。では、「どちらが良いの?」という質問にお答えします。 外貨(ドル)MMFは短期の公社債やCPなどで運用し、過去元本割れは少ないもののリスクが外国国債より大きくなります。また、外貨MMFは運用会社に運用を任せますから、利回りは事後に確定します。そして短期金融商品で運用するため、通常米国債のゼロクーポン債よりも利...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
平成19年度税制改正(2)−個人編
個人に関連するポイントをあと三つ。 (注)本件は現在国会で審議中であり、案の段階です。 1)上場株式の譲渡所得と配当について 昨年夏頃から議論を続けていましたが、1年延期になりました。 つまり、キャピタルゲイン(譲渡益)の10% H20年12月まで。 インカムゲイン(配当)の10% H21年3月まで。 そのあとは他の金融資産と損益通算をし易くするために原則通り20%に...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
寄付をすれば税金がもどってくる?
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出したときは寄付金控除として所得から控除されます。 サラリーマンがこの寄付金控除を受けるためには、一般に還付のための確定申告をする必要があります。 なお、個人の寄付について、平成17年分以後において、次の2点の改正がされました。 ? 寄付金の控除対象限度額の引上げ 控除対象限度額が総所得金額等の30/100(従...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
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