「会社法330条」を含むコラム・事例
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blog201403、会社法
blog201403、会社法 ・證券会社の損失補てんについて、取締役に対する株主代表訴訟事件(最高裁判所第2小法廷判決平成12年7月7日、民集54巻6号1767頁) ・弥永真生『演習会社法』有斐閣 (法学教室ライブラリィ) ・笹山幸嗣『MBO 経営陣による上場企業の戦略的非公開化』 證券会社の損失補てんについて、取締役に対する株主代表訴訟事件 最高裁判所第2小法廷判決平成12年7月...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
證券会社の損失補てんについて、取締役に対する株主代表訴訟事件
證券会社の損失補てんについて、取締役に対する株主代表訴訟事件 最高裁判所第2小法廷判決平成12年7月7日、取締役損失補填責任追及事件 民集54巻6号1767頁 【判示事項】 一 旧商法266条1項5号にいう「法令」の意義 二 会社がその業務を行うに際して遵守すべき規定に会社をして違反させることとなる取締役の行為と旧商法266条1項5号にいう法令違反行為 三 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の「従業員(労働者)」性
「労働者」性の論点、取締役の場合 労働契約(労働基準法9条、労働契約法2条1項)は、民法621条の「雇用」とほぼ同義であり、以下の特徴がある。 ①使用者の指揮監督下において ②労務を提供して(労務の提供自体が債務の内容(手段債務)であり、仕事の完成(請負)や事務処理そのもの(準委任)とは異なる。) ③賃金(対価)を得る このように、使用者に対する従属性という特性が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の報酬の決定方法
第5 取締役の報酬 1 株主総会の決議 (1)報酬支払の特約 取締役と会社との関係は,委任に関する規定に従いますから(会社法330条),特 約のない限り無償となるのが原則ですが(民法648条1項),通常,会社と取締役と の間の任用契約において,適法な手続によって定められた報酬を与える旨の明示又 は黙示の特約が含まれている場合がほとんどになります。 (2)具体的な報酬請求権 報酬...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と人事・労務(労働法、会社法)問題の所在
第4部 事業承継と人事、労務 第1章 問題の所在 第1 経営陣と会社との法律関係について 事業承継の際に,経営陣である先代社長のブレーンと後継者との関係がうまく行かない場合があります。この先代社長のブレーンとは,会社の役員である取締役,監査役が一般的に想定されますが,取締役,監査役でなくとも従業員の代表的な立場としてあるいは番頭として会社の重要事項の決定に関わっている場合もあります。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の退任と新取締役の選任
株式会社と各取締役の関係は委任関係であり(会社法330条)、民法651条が適用されます。ただし、民法に対して会社法は特別法の関係にあるので、会社法に規定がある場合には会社法の規定が優先適用されます。 そこで、会社法を見ると、会社法339条1項の取締役をいつでも株主総会の決議で解任できるとする規定、同法332条1項の「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主...(続きを読む)
- 今林 浩一郎
- (行政書士)
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