高橋 昌也(税理士)- コラム「経営」(314ページ目) - 専門家プロファイル

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タカハシ マサヤ
( 税理士 )
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経営 - 会計・税務 のコラム一覧

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共有はあまりオススメしません

おはようございます、今日は苗字の日です。日本で成立してまだ140年ほどの制度です。遺言書についてお話をしています。分割方法についてなるべく具体的に書き、故人が生きていたときの諸事情を反映させたものが好ましいことを確認しました。もう一つ、実務的な観点から。これは実際に税理士をしていてよく思うことですが、不動産等について共有での分割をすることはあまりオススメしません。例えば土地や建物を半分ずつ共有で相...(続きを読む)

2015/09/19 07:00

特別受益と寄与分

おはようございます、今日はチリの独立記念日です。国というのも、結構生まれたり無くなったりしていますね。遺言書についてお話をしています。書くべき内容として、なるべく具体的に分け方について明示しておくことを紹介しました。ここで言葉として簡単に知っておきたいところを。遺産の分割を考えるときに、こんな言葉があることは知っておいて損がないかもしれません。・特別受益:生前に故人からもらっていたである財産例)何...(続きを読む)

2015/09/18 07:00

遺産と個人のヒモ付

おはようございます、今日はモノレール開業記念日です。以前は川崎市内にもありました。遺言書についてお話をしています。書くべき内容として、分配の方法をなるべく明示すべきことを確認しました。要するに、こんな感じです。・自宅の建物と土地については、配偶者のものとする・◯◯銀行の普通預金は長男のものとする・✕✕信用金庫の普通預金は長女のものとする・△△農協の………こんな感じです。こうやって具体的にコレは誰、...(続きを読む)

2015/09/17 07:00

財産ごとに明示しておきましょう

おはようございます、今日は競馬の日です。最近、周囲で競馬場へ遊びに行く人が増えました。遺言書についてお話をしています。書く内容について、簡単に確認していきます。まず、そもそも遺言書を用意する理由は「分配で揉めないようにすること」が目的でした。その目的を達成するために必要なことは・遺言書には財産ごとに分配方法をしっかりと明示しておくことこれが必要です。せっかく遺言書を用意したにも関わらず「私の遺産に...(続きを読む)

2015/09/16 07:00

遺言書に書けること

おはようございます、今日はひじきの日です。成人して好きになった食べ物の一つです。遺言書についてお話をしています。ここから遺言書に書くこと、書けることについて簡単に。遺言書ですが、基本的には何を書いても構わないそうです。私自身の遺言書を作成しに公証役場へ行った時に聴いたお話ですが、中には「ワタクシコト◯◯は、昭和◯年、どこそこに生まれ…」とまるで自伝のような遺言書を作成される方もいるのだとか。定型化...(続きを読む)

2015/09/15 07:00

遺留分には限界がある

おはようございます、毎月14日は何かしらバレンタインデーと関係する日があります。…もう亜流過ぎて、ネタにしづらいですねぇ…。遺言書についてお話をしています。遺留分という制度ですが、実は限界が設定されているのが興味深いところです。法律の観点では、遺産は親族で分けることになっています。配偶者は常に対象となります。そして子供がいれば子供が、子供がいなければ親が、子供も親もいなければ兄弟姉妹が対象になりま...(続きを読む)

2015/09/14 07:00

そもそも遺産分配の対象になっていない人達

おはようございます、今日はロシアでのプログラマの日です。実は社会人一年生のころ、プログラマをしておりました。遺言書についてお話をしています。テレビドラマでの法律的な勘違いについて簡単に。昨日のような例において、例えば資産家の配偶者や子供はわかりやすいのです。配偶者や子供には普通に考えれば取り分があるべき、もし遺言書で排除されたら遺留分を請求すれば…という発想法になります。ところが私の記憶では、この...(続きを読む)

2015/09/13 07:00

あなたに取り分はありません

おはようございます、今日は水路記念日です。近代文明の基礎は水路整備です。遺言書についてお話をしています。遺留分の話を経て、少しだけ雑談を。最近ではどうだかわかりませんが、昔は2時間ドラマで「資産家の遺産を巡る骨肉の争い!!」みたいなお話がたまにありました。弁護士:◯◯さまは遺言書で、財産の全てを孫である△△さまに残すと指定されております。親族:じょ、冗談じゃないわよ!!私にだって取り分はあるはずだ...(続きを読む)

2015/09/12 07:00

権利はバランスをとって構築されている

おはようございます、今日は公衆電話の日です。みつけるのが難しくなってきました。遺言書についてお話をしています。遺留分という権利について簡単に説明をしました。遺言書と遺留分の関係について、改めて俯瞰的に眺めると・基本的には死亡した本人の遺志を再優先する。 遺言書の効力は遺産分配において優先度が高い。・ただし、あまりにも死亡者本人の遺志ばかり優先だと困ることもある。 遺産の分配がないと困る親族などにも...(続きを読む)

2015/09/11 07:00

想定される取り分の半分を主張できる

おはようございます、今日は下水道の日です。実は色々な生き物の棲家になっているそうですね。遺言書についてお話をしています。遺留分のことについて簡単に。少し具体的に話をしてみます。配偶者一人、子供が二人いるような家庭を想定します。この場合、本人が亡くなった場合には・配偶者:1/2・子供:1/2✕1/2ずつ=1/4半分は配偶者が、もう半分を子供で分け合うことが法律では想定されています。この取り分を法定相...(続きを読む)

2015/09/10 07:00

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