高橋 昌也(税理士)- コラム「財産ごとに明示しておきましょう」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,395件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

財産ごとに明示しておきましょう

- good

経営 会計・税務 2015-09-16 07:00

おはようございます、今日は競馬の日です。
最近、周囲で競馬場へ遊びに行く人が増えました。

遺言書についてお話をしています。
書く内容について、簡単に確認していきます。

まず、そもそも遺言書を用意する理由は「分配で揉めないようにすること」が目的でした。
その目的を達成するために必要なことは

・遺言書には財産ごとに分配方法をしっかりと明示しておくこと

これが必要です。
せっかく遺言書を用意したにも関わらず

「私の遺産については、子供たちで平等に分けること」

としか書かれていないとします。
しかし、何でもめるかといえば

「平等って何よ?」

こそが問題な訳です。
そこを明示しないと、遺言書の意味はあまりありません。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム