高橋 昌也(税理士)- コラム「医療費や住宅ローン控除」 - 専門家プロファイル

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医療費や住宅ローン控除

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経営 会計・税務 2012-12-18 01:00

年末調整の例外について。

あとは書類の提出が色々と必要なものが該当します。

医療費控除は領収書の現物を税務署に提出することが必要です。

また住宅ローン控除は最初の一年目は諸々の書類を税務署に提出する必要があります。

二年目以降は年末調整でも可能になります。

 

これらの規定のように、必要書類が複数あったり確認が煩雑なものは会社で代行することは不可能です。

従って簡易確定申告といえる年末調整では対応できず、正式な確定申告が必要になります。

 

これらの規定の適用を受けたい場合には、会社から出た源泉徴収票と他の必要な書類を併せて確定申告書を作成します。

その手続については今回の更新とは範囲がズレますので省略します。

 

これで年末調整の位置づけが大体説明できました。

皆さんの手元に来る源泉徴収票は大切な書類です。

一度しっかりと読み込んでみて下さい。

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