高橋 昌也(税理士)- コラム「年末調整で対応できないケース」 - 専門家プロファイル

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年末調整で対応できないケース

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経営 会計・税務 2012-12-17 01:00

年末調整について書いています。

給与所得者であれば年末調整でほぼすべての作業が終了することがわかりました。

しかし、中には例外があります。

次にそんな例外について紹介していきます。

 

まず二社同時に勤務しているケースです。

この場合、年末調整では課税を完結させることができません。

年末調整は一人が一社に勤務していることを前提として構築されています。

ですので、二社同時に勤務している人は、確定申告をすることが必要です。

 

ここで混同しがちなのは、年の中途で退職し別の会社に勤務したケースです。

この場合、前職の源泉徴収票を現職の勤務先に提出すれば年末調整が可能です。

この二つの違いには注意が必要です。

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