高橋 昌也(税理士)- コラム「年末調整還付金や不足金」 - 専門家プロファイル

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年末調整還付金や不足金

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経営 会計・税務 2012-12-15 01:00

年末調整について紹介してます。

給与所得者(サラリーマンやアルバイト社員)は

年間所得税額の計算が簡単だと紹介しました。

それ故会社側でほとんど代行することが可能なのです。

 

そして、月々のお給料からは源泉所得税というものが天引きされます。

この天引きされている額と年末調整で会社が計算してくれた年間税額との

差額を年末調整還付金、あるいは不足金という形で精算するのです。

 

仮に源泉所得税で15万円引かれていて、

年間税額を計算したら12万円だったら3万円が還付されます。

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