高橋 昌也(税理士)- コラム「青色事業専従者給与を使うとどうなるか」 - 専門家プロファイル

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青色事業専従者給与を使うとどうなるか

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経営 会計・税務 2012-08-12 01:00

前回からの続き、中小企業の節税策について。

青色事業専従者給与の実例を考えてみます。


税率について所得が70までが10%、71~100が20%だとします。

課税の元となる所得が100あるとします。

家族に給与を支払わないと


・経営者本人の所得 100

 税額 = 70×10% +(100▲70)×20% = 13

こうなります。

これがもし家族に30の給与を支払うと


・経営者本人の所得 70

 税額 = 70×10% = 7

・家族の給与額 30 給与所得控除の額を10と仮定

 家族の所得 20

 家族の税額 = 20×10% = 2

・全体での税額 7+2 = 9


世帯で考えれば、税額が13から9に減少しました。

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