専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
青色事業専従者給与を使うとどうなるか
-
経営
会計・税務
2012-08-12 01:00
前回からの続き、中小企業の節税策について。
青色事業専従者給与の実例を考えてみます。
税率について所得が70までが10%、71~100が20%だとします。
課税の元となる所得が100あるとします。
家族に給与を支払わないと
・経営者本人の所得 100
税額 = 70×10% +(100▲70)×20% = 13
こうなります。
これがもし家族に30の給与を支払うと
・経営者本人の所得 70
税額 = 70×10% = 7
・家族の給与額 30 給与所得控除の額を10と仮定
家族の所得 20
家族の税額 = 20×10% = 2
・全体での税額 7+2 = 9
世帯で考えれば、税額が13から9に減少しました。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)