高橋 昌也(税理士)- コラム「家族に給与が支払える」 - 専門家プロファイル

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家族に給与が支払える

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経営 会計・税務 2012-08-11 01:00

前回からの続き、中小企業の節税策について。

青色申告の特典について紹介しています。

次に青色事業専従者給与について。


これまでの節税策でも紹介してきましたが、税金には

・一人で100儲けるより

・二人で50ずつ儲ける方が総額では安い

このような特性があります。

それ故、もし悪い人が税金を合法的に安くしようとするなら

信頼出来る親族一同に頼んで

「私から給与をもらったことにしてくれ!」とすることで

税金を安くすることができてしまいます。

そのような悪知恵を働かせることができないよう、所得税では基本的に

身内には給与を支払ってはいけないというルールがあります。


ところが、青色申告をしているとその例外が使えるのです。

それが青色事業専従者給与です。

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