高橋 昌也(税理士)- コラム「給与に対する課税」 - 専門家プロファイル

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給与に対する課税

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経営 会計・税務 2012-07-30 01:00

前回からの続き、中小企業の節税策について。

法人成りのメリットについて続けます。

個人事業主の場合、事業主が事業による所得として直接課税されます。

仮に事業所得の数字を100だとします。


これを法人成りした場合には、個人が法人から給与をもらう形になります。

仮に法人に50所得を残して、個人に50を給与として払うとします。

そうすると

法人:50(法人に残った所得)

個人:50(法人から個人に払った給与)

これに対して課税される…わけではないのがポイントです。

ここで給与の特例が活きてきます。

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