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給与に対する課税
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経営
会計・税務
2012-07-30 01:00
前回からの続き、中小企業の節税策について。
法人成りのメリットについて続けます。
個人事業主の場合、事業主が事業による所得として直接課税されます。
仮に事業所得の数字を100だとします。
これを法人成りした場合には、個人が法人から給与をもらう形になります。
仮に法人に50所得を残して、個人に50を給与として払うとします。
そうすると
法人:50(法人に残った所得)
個人:50(法人から個人に払った給与)
これに対して課税される…わけではないのがポイントです。
ここで給与の特例が活きてきます。
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