高橋 昌也(税理士)- コラム「居住用住宅を会社で買う」 - 専門家プロファイル

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居住用住宅を会社で買う

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経営 会計・税務 2012-06-14 01:00

前回からの続き、個人と法人の課税について。

今日は自分の住む自宅を買う時の話について。

名義を誰にするのか?によって少し話が変わってきます。


自分で買う家の名義を自分にするのはふつうのコトです。

この場合、通常は購入するときに住宅ローンを組むかと思います。

それによって所得税側において住宅ローン控除と呼ばれる税額控除が受けられます。

その期間は概ね10年程度です。

(改正がしょっちゅう入るので都度確認が必要です)


これに対して、自分の住む家を法人で買う方法もあります。

この場合、住宅ローン控除は適用できません。

ただし法人側において経費を増やせるメリットがあります。

内容については明日。

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