高橋 昌也(税理士)- コラム「役員報酬の額は自由に設定できるわけではない」 - 専門家プロファイル

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役員報酬の額は自由に設定できるわけではない

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経営 会計・税務 2012-05-31 01:00

前回からの続き、個人と法人の課税について。

個人事業で事業所得として課税されるよりも法人からの給与で

課税される方が安くて済むことがある、と紹介しました。

しかし、実際にはここまで上手くいくのは難しかったりします。


なぜかというと、社長さんの給与、役員報酬の額というのは

毎月自由に決められるわけではないからです。

基本的には年初の時点で月額いくらと決め、そこから先は

決まった額を毎月支払わなければなりません。

(必要な手続き論などは省略しています)


つまり実際には

売上:1,100

費用:400

給与:600

残りの法人利益が100


売上:800

費用:300

給与:600

残りの法人損失が△100


こんな感じで法人側に利益や損失が残ることがほとんどです。

次に個人所得税と法人税の税率の差について考えてみます。

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