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役員報酬の額は自由に設定できるわけではない
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経営
会計・税務
2012-05-31 01:00
前回からの続き、個人と法人の課税について。
個人事業で事業所得として課税されるよりも法人からの給与で
課税される方が安くて済むことがある、と紹介しました。
しかし、実際にはここまで上手くいくのは難しかったりします。
なぜかというと、社長さんの給与、役員報酬の額というのは
毎月自由に決められるわけではないからです。
基本的には年初の時点で月額いくらと決め、そこから先は
決まった額を毎月支払わなければなりません。
(必要な手続き論などは省略しています)
つまり実際には
売上:1,100
費用:400
給与:600
残りの法人利益が100
売上:800
費用:300
給与:600
残りの法人損失が△100
こんな感じで法人側に利益や損失が残ることがほとんどです。
次に個人所得税と法人税の税率の差について考えてみます。
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