高橋 昌也(税理士)- コラム「法人成りや家族への給与」 - 専門家プロファイル

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法人成りや家族への給与

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経営 会計・税務 2012-04-08 01:00

前回からの続き、課税対象について。

所得を課税対象とする税金について考えています。

特に所得税で顕著な超過累進税率への対応策について。

所得を減らす以外には所得を分けてしまう方法があります。


中小企業でよく使われている方法には次のようなものがあります。


・法人成りをする

個人事業を法人成りすることで、所得が個人と法人に分配されます。

これだけでも結構な節税効果が見込めたりします。


・家族に給与を支払う

実際に手伝いをしてくれる家族がいることが前提となりますが。

家族への給与は比較的簡単に取り入れられる所得分配策です。

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