高橋 昌也(税理士)- コラム「預かったものから払ったものを引く」 - 専門家プロファイル

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預かったものから払ったものを引く

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経営 会計・税務 2012-03-17 01:00

前回からの続き、消費税について考えます。

事業者は一定の条件に該当すると消費税の納税する義務があります。

考え方の基本は


・預かった消費税から支払った消費税を引いた差額を納付する


結構このことをご存知でない事業者の方も多いです。

例で示すと


売上:2,100万円(内消費税100万円)

費用:1,560万円(内消費税60万円)


預かり額100万円 △ 支払額60万円 = 40万円(納税額)


このようになります。

上の数字をみて「アレ?」と思われた方も多いかもしれません。

少しずつ補足していきます。

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