高橋 昌也(税理士)- コラム「ご家族が株で儲けていたらご用心」 - 専門家プロファイル

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ご家族が株で儲けていたらご用心

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経営 会計・税務 2012-03-03 01:00

おはようございます、ひな祭りですね。

男三人兄弟の我が家はあまり関係がないなぁ…。


昨日からの続き、確定申告について。

今日は株式で儲けているケースについて考えてみます。

想定されるのはこんなケースです。


サラリーマン家庭で夫は外に出て働いている。

妻は基本自宅にいるが株式投資で利益を出している。

妻は証券会社で特定口座を開設しており、源泉徴収アリを選んでいる。


最後の行がポイントです。

特定口座で源泉徴収アリを選択している場合、仮に証券会社が

1つだけしか付き合いがないのであれば株の儲けによる課税関係は

既に終了していることになります。

源泉徴収される特定口座というのは、簡単にいうと株を売って儲けた

出た場合には自動的に税金が天引きされる、という口座です。

この場合、特段の事情がなければこれで課税関係を終えてしまって

問題ないことになっています。


実はこのケースで問題が生じるのは何らかの事情で妻が確定申告を

行う場合です。

その結果によっては夫側の税金などに影響が出てきます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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