高橋 昌也(税理士)- コラム「金融商品関係の続き」 - 専門家プロファイル

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金融商品関係の続き

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経営 会計・税務 2012-02-28 01:00

おはようございます、ようやく私自身の申告作業にも着手です。

今年はいくら払うことになるのやら…。


昨日からの続き、金融商品に絡む確定申告について。

今日は申告をした方が良いものとしない方が良いものについて。


・申告をした方が良いもの

これは当年において損失がでているケースです。

株式や先物取引における損失を、確定申告することで翌年以降に

繰り越すことができます。


・申告をしない方が良いもの

これは家族に金融商品での所得がある人がいる場合にあり得ます。

例えば配偶者が株で利益を得ているが源泉徴収されているので

確定申告は不要な状況だとします。

この状態で何かしらの事情により確定申告を配偶者が行ったとします。

そのことによって所得者本人の所得控除(このケースなら配偶者控除)が

受けられなくなる、ということがあり得ます。

これは中々に複雑なケースなので事前に確認をしておくことをオススメします。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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