高橋 昌也(税理士)- コラム「欠損金の取り扱い」 - 専門家プロファイル

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欠損金の取り扱い

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経営 会計・税務 2011-08-09 06:00

おはようございます、相変わらずすっきりとした天気は少ないですね。

その割には蒸しているので疲れやすいですが。


昨日からの続き、節税に関するお話です。

青色申告の利点、実務上で大きなもののもうひとつは欠損金の取り扱いです。

欠損金、つまり赤字ですね。

この赤字が出たときに、翌年に持ち越したり前年に繰り戻したり出来るのが

青色申告での大きな利点です。

例えば今年赤字を100出して、翌年黒字が300出た場合、

翌年の課税が200に対してされるよ、という仕組みです。


中小が安定的な経営をするには、この欠損金に関する特典が

大前提になると言っても過言ではありません。

青色の適用を受けていることは、健全な事業経営のためには

絶対必要不可欠と考えて頂いて結構です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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