高橋 昌也(税理士)- コラム「東日本大震災:寄付金控除、特定の地方公共団体向け」 - 専門家プロファイル

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東日本大震災:寄付金控除、特定の地方公共団体向け

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経営 会計・税務 2011-03-20 10:13

おはようございます、昨日は町田に出かけました。

思っていたよりも人出が多かったので何より、このままお金が動けば。

 

寄付金についての追加情報です。

先日ご紹介したのは日赤などを活用する方法でした。

これ以外にも、特定の地方公共団体に対する寄付があります。

例えば「福島県に寄付したい」という要望があれば、

福島県のHPをご確認下さい。

義援金の受付口座などが分かります。

この方法ですと、住民税の控除についても確実に受けられます。

控除の証拠となる受領証などは、振込票などで代用することも

可能となっています。

 

ただ、寄付したい特定の場所があることが前提となります。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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