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相続税課税強化の影響
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経営
会計・税務
2010-12-05 10:43
おはようございます、暖かい日が続きますね。
この冬はどんな陽気なのでしょうか。
昨日からの続き、大きすぎる社長借入の怖さについて。
昨日も触れたとおり、社長借入(社長からみれば会社貸付)は
立派な相続財産に該当すると説明しました。
しかも、この相続財産はそうそう簡単には評価減ができない
やっかいな相続財産に該当します。
土地や証券などには評価減の規定も色々とありますが、
こと貸付金にはそういう規定がないのですね。
そして前述の通り、相続税はすでに課税強化がほぼ確定的に
なってきました。
つまり「多額の社長借入」を放置したまま社長が亡くなった場合、
その借入の影響で相続税額が発生する、あるいは増えるという
可能性がグッと高まったわけです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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