高橋 昌也(税理士)- コラム「貸した金を返してもらうだけ」 - 専門家プロファイル

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貸した金を返してもらうだけ

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経営 会計・税務 2010-12-03 07:43

おはようございます、すごい雨が降っています。

ほんの10メートル進むのすらためらう勢いですね。

 

一昨日からの続き、生活費確保の手段としての社長借入返済について。

数多くの中小零細企業に存在する社長借入ですが、この数字について

案外と無頓着な社長さんが数多くいます。

しかし、実際にはこの項目はそれなりの重要性を持っている

項目だったりします。

 

今回の生活費確保に関していうと、社長借入の返済を使えば

「所得税や住民税がかからず」に会社からお金を引き出すことが

できるようになります。

貸したお金を返してもらっているだけですので、そこに税金など

かかるわけがないのです。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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