高橋 昌也(税理士)- コラム「社長借入の返済」 - 専門家プロファイル

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社長借入の返済

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経営 会計・税務 2010-12-01 07:49

おはようございます、師走ですね。

当事務所も年末モードに突入です。

 

昨日からの続き、法人と個人による税負担について。

全般的に「法人側で負担する」方が利点が大きそう、という

傾向にあることは何度となく取り上げています。

しかし、実際問題社長さん個人の生活費は会社から

個人に移さなければ生活が出来ません。

通常、その生活費の確保に役員報酬が利用されるわけですが、

繰り返しになりますが「個人に移すより法人側に残す感覚が強い」

方が良さそうな雰囲気です。

 

となると、生活費の確保として使える手段はもう一つあります。

社長借入の返済です。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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