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会社への貸付は個人の財産
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経営
会計・税務
2010-11-06 11:27
おはようございます、今日はまた暖かいですね。
本当に陽気が落ち着かないですね…。
昨日からの続き、社長借入が困ったことになるケースについて。
対外的な信用力において問題になることがある、というのに
加えてもっと明確にマズイ点があります。
社長借入、社長からみれば会社への貸付金は立派な財産に
該当するのです。
つまり、万が一社長さんが亡くなられたとき、相続財産を構成する
ということを意味します。
社長さんがそれなりのお年であるにも関わらず、社長借入が多額に
残っているようなケースでは、後々のことを考えると借入の残高を
減らしておいた方が良いかもしれません。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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