高橋 昌也(税理士)- コラム「社長借入、社長貸付」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,518件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

社長借入、社長貸付

- good

経営 会計・税務 2010-11-04 06:34

おはようございます、今日は第一木曜日、ラジオの日です。

さて、なんのお話をさせて頂きましょうか…。

 

昨日からの続き、個人と法人の区分けについて。

そこが「曖昧になりすぎる」が故に問題になる現金残高について

紹介をしました。

次は「社長借入と社長貸付」について。

 

小さな会社では「社長借入」の一つくらいはあって当然、

むしろない方がおかしいくらいの感覚があります。

企業がある程度の規模になってきたときなどには自然と

なくなることも多いのですが…。

逆に、社長貸付があるケースというのは少ないはずです。

というより、これが多発しているということはその会社の

運営は「致命的に失敗している」ケースが考えられます。

(もちろん、そうと決めつけられるわけではありません)

 

この借入と貸付に関していうと、「会社と個人をしっかりと

分けて考える」と同時に「会社と個人は一体だと考える」

という同時処理が必要になります。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム