高橋 昌也(税理士)- コラム「給与に対する課税は緩やか」 - 専門家プロファイル

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給与に対する課税は緩やか

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経営 会計・税務 2010-06-26 09:53

おはようございます、六月ももうすぐ終わりですね。

つい最近年が明けたような気がしていたのですが…。



昨日からの続き、今日は税金に関するもうひとつの傾向。

今日取り上げたいのは、所得税のお話です。


ずばり、所得税には給与に対する課税が比較的緩やかである、

という性質があります。

給与所得控除、と呼ばれる概算経費分だけ所得が減らせる、

という特典があるのです。

所得税の計算体系は、別ブログでまとめたコチラもご参照下さい。

給与所得控除についてはコチラに書いてあります。


法人化して役員報酬の形で生活費を確保すると、

給与に対する所得税の課税が行われるので、

少し安くなる可能性があるよ、ということで法人化が検討

されることがあるわけです。


ここでも重要なのは、あくまで役員報酬の金額は

税金を安く出来るように、という目的から設定されていることです。


明日よりまた生活費そのものの話に戻ります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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