高橋 昌也(税理士)- コラム「処分可能利益とは」 - 専門家プロファイル

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処分可能利益とは

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経営 会計・税務 2010-03-24 08:00
別アングル。

おはようございます、高いところは心踊ります。


昨日からの続き、処分可能利益という言葉について。
やや意訳をして説明をすると


「借金の返済に使えそうな利益」


というニュアンスになります。

例えば、今から50年前に買った土地の値段は、
普通に考えれば現在の方が高いと思います。
仮に100万円で買った土地が現在500万円の値が
ついているとしましょう。
用途としては社屋の敷地だとします。


差額の400万円がいわゆる「含み益」と呼ばれる
状態で存在しています。
この400万円、考えようによっては収益として
認識することも出来るのではないでしょうか?


この土地の値上がり益、処分可能利益を計算する
上ではどのように処理するのでしょうか?


この項、明日に続く。

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