高橋 昌也(税理士)- コラム「金額制限がある税法にはご注意を」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,519件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

金額制限がある税法にはご注意を

- good

経営 会計・税務 2020-02-03 07:00

おはようございます、今日は大豆の日です。
偉大な植物です。


固定資産についてお話をしています。
取得原価の確定について、消費税の処理によって税法の取り扱いが異なる点に触れました。


例えば、こんな感じのところに影響が出てきます。


10万円:一点あたり10万円未満のものは、固定資産ではなくて消耗品等で費用処理できます。
20万円:一点あたり20万円未満のものは、一括償却資産という簡易的な処理が認められます。
30万円:一点あたり30万円未満のものは、中小企業の場合には少額減価償却資産として処理ができます。
160万円:一点あたり160万円以上の機械装置を買った場合、特別償却か税額控除の適用が受けられます。


上の3つは、取得価額が規定の金額未満であれば、一回で費用に計上できる金額が増えます。
つまり、取得価額が少ない方が有利なので、税抜処理の方が有利に働くことになります。
一方、最後の1つは、取得価額が規定の金額以上であることが条件です。
場合によっては、税込経理方式を採用している方が、企業にとって有利となる可能性があります。


とくに消費税の税率が上がった昨今、固定資産と消費税の関係は、より重要になってきました。
自社がどちらの経理処理を採用しているのか確認し、税法の適用に誤りがないように留意して下さい。


ということで、固定資産について、フワッと全体像に触れてきました。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム