高橋 昌也(税理士)- コラム「消費税について」 - 専門家プロファイル

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消費税について

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経営 会計・税務 2020-02-01 07:00

おはようございます、今日は琉球王国建国記念の日です。
沖縄も、最近はすごい勢いで開発が進んでいるようですね。


固定資産についてお話をしています。
取得原価の確定において、付随費用もそこに含まれることを確認しました。


もうひとつ、消費税についても注意が必要です。
消費税については、経理処理が二種類存在します。


税込経理)
機械装置 11,000,000円 / 現預金 11,000,000円


税抜経理)
機械装置 10,000,000円 / 現預金 11,000,000円
仮払消費税 1,000,000円


このどちらを採用したのかによって、取得原価は変わります。
基本的には「経理処理で計上された金額」が取得原価です。
したがって、上なら1,100万円、下なら1,000万円が取得原価です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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