高橋 昌也(税理士)- コラム「不動産の仲介料とか」 - 専門家プロファイル

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不動産の仲介料とか

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経営 会計・税務 2020-01-31 07:00

おはようございます、今年も1月が終わります。
いや、本当にはやいですね・・・


固定資産についてお話をしています。
取得原価の確定にあたり、付随費用が含まれることを確認しました。


一部、軽微な付随費用については、取得原価に含めなくても良い、というような扱いもあります。
とはいえ、基本的には付随費用に含めて計上する、と覚えておいた方が、間違いはないでしょう。


特に金額が大きいのは、不動産購入時の仲介手数料でしょうか。
不動産の金額が高い場合、その仲介料も数百万円になることが珍しくありません。
これを費用として計上してしまうと、利益に大きな影響が出てきます。


土地の仲介手数料の場合、さらに影響は大きくなります。
土地は減価償却処理をしませんので、結果的に仲介手数料もそのまま放置されます。
それが費用として認識されるのは、土地を手放すときです。


大きな買い物をするときには、それに関わる付随費用も大きくなりがちです。
繰り返しになりますが、基本は「付随費用も取得原価」と覚えておきましょう。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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