高橋 昌也(税理士)- コラム「取得原価」 - 専門家プロファイル

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取得原価

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経営 会計・税務 2020-01-28 07:00

おはようございます、今日は衣類乾燥機の日です。
コインランドリーが人気ですね。


固定資産についてお話をしています。
償却資産税について、基本的な考え方から特例措置までざっと触れました。


固定資産に関する話題の最後として、取得原価に関するお話をしていきます。
固定資産の経理処理では取得原価(取得価額)の確定がとても重要です。
経理処理の流れからすると


1.固定資産を取得する。
その時点では、購入した金額(取得原価)で「固定資産」として資産計上をしておく。


2.しかるべきタイミングで減価償却処理をする。
一般的には決算期末に減価償却費を計上する。
減価償却費は、取得原価と耐用年数に応じて、一定の方法で計算する。


ここでいう一定の方法とは、定額法や定率法といった方法です。
この点については、今回の更新では触れません。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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